後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について(説明分のみです)
令和6年10月1日から 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別な料金おお支払い頂くことになりました。上記制度は 先発医薬品と同等の効果を持ちながら、価格が低く設定されている後発医薬品を使用することで医療費の抑制が図れるため導入されました。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者様負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等(薬の出荷調整等で後発医薬品が入荷しない場合含む)は特別な料金は要りません。